1957-03-01 第26回国会 衆議院 大蔵委員会 第7号
○石村委員 ちょっと本質問に入る前に、ただいまの竹谷委員の質問に関連してお尋ねしますが、朝鮮銀行の債権債務を第二会社に継承させる、こういう御答弁と受け取りましたが、これは、もちろん債権債務といえば、在外債権債務も含んでの一切がっさいの債権債務、こういう意味なんでしょうか。よく聞かないと、けさの大蔵大臣の答弁のようにいろいろ違ってきますから……。
○石村委員 ちょっと本質問に入る前に、ただいまの竹谷委員の質問に関連してお尋ねしますが、朝鮮銀行の債権債務を第二会社に継承させる、こういう御答弁と受け取りましたが、これは、もちろん債権債務といえば、在外債権債務も含んでの一切がっさいの債権債務、こういう意味なんでしょうか。よく聞かないと、けさの大蔵大臣の答弁のようにいろいろ違ってきますから……。
それにつきまして更に例外といたしまして、在外の店舗に関係したいわゆる在外債権債務につきましては、これは閉鎖機関の特殊清覧の対象外となつておつたのであります。未払いの送金為替或いは外地預金等におきましてはこれは従来在外債務であるということになつて処理されて参りましたので、結局これは閉鎖機関の清算の対象外であるということで未処理になつておつたわけであります。
○苫米地委員 これは業者の良識にまかせて、外交関係と切り離して、この第二会社の資本が閉鎖機関の国内にあつた資本であるからとか何とか、これは借金してでもいいんだし、隣のうちから金を借りて来て会社をこしらえたつてかまわないのだし、外国人から金を借りたつていいんだから、そんな資本がどうなるということにこだわつて、在外債権、債務について触れさせないという態度はやめて、先ほどもお話がありましたように、業者のほんとうに
またどういう基準とどういう根拠で、在外債権債務の金額を算定しようとしておられるか、まずこの点を伺いたいのであります。
○大平委員 今の稻田委員の御質問の点ですが、閉鎖機関令の今度の改正案の中で、在外債権債務の差額と政令で定める金額とを留保すれば、国内財産についての処分は認めようというような改正になつておる。
お考えを持つておる一番の中心は、在外債権債務、資産負債の処理について政府は責任をとる考えであるか。また銀行その他の閉鎖機関の整理の一環としてやるつもりであるか、この点について何かお考えがきまつておるのでありますか。
その残りにつきましては、一般のいわゆる在外債権債務の問題といたしまして、ただいますぐには措置がつかない問題である、こう考えております。
それから物品で借り上げたものについてはどうなるかという点でございますが、これも法律の建前といたしましては、いろいろ在外財産、在外債権債務に関する清算の問題が残つているものでございますが、とりあえず借入金の法律で拾い上げる問題は資金と金、こういうふうに立法の趣旨としては予想したわけでございます。
いわゆる在外債権債務問題、この借入金の問題が、最初のあれとして司令部から解決の第一歩を踏み出すことを認められたというような関係でございまして、借入金の方といたしましては、とりあえず借入金というかつこうで借り入れたものを救つて、これ以外の問題は、借入金をやつておりますうちにもいろいろそういうような問題が出て参りますので、これまた適当な機会に解決するというふうに、逐次解決して行くという方針をとつておりまして